リースバックをおこなう際の必要書類とは?査定時や契約時などに分けて解説

2025-08-19

リースバックをおこなう際の必要書類とは?査定時や契約時などに分けて解説

この記事のハイライト
●リースバックの本査定と審査時には住民票の写しや固定資産税納税通知書などが必要
●リースバックの売買契約と賃貸借契約時に必要な書類は印鑑証明書や登記識別情報通知などである
●リースバックをおこなう際は場合によって住宅ローンの残高明細書や保証人関連書類などが必要になることもある

リースバックをおこなうとまとまった現金を得られるうえ、家にそのまま住み続けることができます。
手続きの際は必要書類が多いので、事前に確認しておくと良いでしょう。
そこで今回はリースバックの必要書類について、本査定・審査時と契約時、場合によって使う書類の3つに分けて解説します。
天白区や日進市を中心に愛知県全域で不動産の売却をお考えの方は、ぜひご参考にしてください。

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リースバックの必要書類①本査定と審査時に使う書類

リースバックの必要書類①本査定と審査時に使う書類

リースバックとは自宅を売却したあとに賃貸借契約を結び、賃料を支払って売却した家に住み続ける方法です。
お金が必要でやむを得ず自宅の売却を検討している場合などは、家を離れずにまとまった現金を手に入れることができて助かるでしょう。
リースバックの手続きの基本的な流れは、以下のとおりです。

  • 不動産会社へ相談して仮査定を受ける
  • 本査定と保証会社の審査を受ける
  • 契約条件を確認して、売買契約と賃貸借契約を締結する
  • 物件を売却して賃貸が開始する

これらの手続きのうち本査定や審査を受ける際と、売買契約や賃貸借契約を締結する際は必要書類があります。
まず、本査定や審査を受けるときにはどのような必要書類があるのか、取得方法もあわせて確認しておきましょう。

本査定と審査時の必要書類1:身分証明書

身分証明書は本人確認をするために使うので、顔写真付きのものが必要です。
運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどを準備しましょう。
顔写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険証などでも代用できることがあるので確認してみましょう。

本査定と審査時の必要書類2:住民票の写し

住民票の写しは、売主の住所を確認するために使います。
取得方法は役所の窓口で申請するほか、マイナンバーカードを持っている場合はコンビニエンスストアのマルチコピー機を利用して取得することもできます。
取得する際は手数料がかかり、金額は自治体などによって異なるので確認しておきましょう。

本査定と審査時の必要書類3:固定資産税納税通知書

固定資産税納税通知書は、記載されている土地と建物の評価額を査定の参考とするために使います。
不動産の所有者に毎年1回郵送されるので、手元にあるものを探しておきましょう。
見つからない場合は、固定資産評価証明書で代用できる可能性があるので確認してみましょう。

本査定と審査時の必要書類4:収入証明書

収入証明書は、保証会社が家賃の支払い能力を調べる際に必要です。
勤務先から発行される源泉徴収票や、確定申告時に使った確定申告書の控えなどを準備します。
年金を受け取っている場合は、日本年金機構から届く年金振込通知書などを準備しましょう。

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リースバックの必要書類②売買契約と賃貸借契約時に使う書類

リースバックの必要書類②売買契約と賃貸借契約時に使う書類

売買契約と賃貸借契約の際の必要書類は、通常の不動産売却や賃貸借契約と変わりませんが、両方の書類を準備する必要があります。
どのような書類が必要なのか、取得方法とともに確認しておきましょう。

契約時の必要書類1:印鑑証明書と実印

契約書には実印の押印が必要なことがあり、その際は印鑑証明書も求められます。
印鑑証明書は、押印した実印が本人のものであることを証明するための書類です。
取得するためには、市区町村の役所で印鑑登録の手続きが必要です。
登録が終わると印鑑登録証(印鑑登録カード)が発行され、それを役所の窓口に持参すると印鑑証明書を取得できます。

契約時の必要書類2:登記識別情報通知または権利証

登記識別情報通知とは、12桁の登記識別情報が記載されている書類です。
リースバックの手続きでは、不動産の所有者を証明するために使います。
不動産の所有者になった際に受け取る書類なので、手元にあるものを探しておきましょう。
なお、登記識別情報通知は権利証(登記済証)に代わって発行されることになった書類です。
そのため、不動産を取得した時期によっては権利証(登記済証)が発行されていることがあるので、どちらかを準備しておきましょう。

契約時の必要書類3:売買契約書と賃貸借契約書

売買契約書と賃貸借契約書はリースバックをおこなう不動産会社が準備するので、ご自身で準備する必要はありません。
ただし、これらの契約書は内容を確認する必要があります。
売買契約書で確認するべき事項は物件の売却価格や代金の支払方法、支払日などです。
リースバックは売却した家を買い戻せることがあり、その場合は買い戻しの可否や可能期間、買い戻し金額などが特約として記載されているので確認しましょう。
賃貸借契約書でとくに確認が必要なのは、契約形態です。
賃貸物件の契約形態には、普通借家契約と定期借家契約があります。
普通借家契約は借主が希望すると契約更新が可能ですが、定期借家契約は契約期間が終わったら基本的に退去しなくてはなりません。
そのまま住み続けるためには、貸主の合意を得て再契約する必要があります。
貸主の合意を得られないことも多いので、長く住みたい場合は普通借家契約であることを確認しましょう。

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リースバックの必要書類③場合によっては必要になる書類

リースバックの必要書類③場合によっては必要になる書類

リースバックをおこなう際のおもな必要書類は、これまでにご説明したとおりです。
ただし、場合によってはほかの書類が必要になる可能性があります。
どのような書類があるのか、必要になる条件などもあわせて確認しておきましょう。

場合によって必要な書類1:住宅ローンの残高明細書

リースバックを希望している家の住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンの残高明細書が必要です。
住宅ローンの残高明細書は、借入先の金融機関に連絡すると発行してもらえます。
住宅ローンの残りは自宅を売却したお金で完済する必要があるので、それが可能かどうかを確認するために残高明細書を使います。
査定額よりも住宅ローンの残債が多い場合は、リースバックができない可能性があるので注意しましょう。

場合によって必要な書類2:保証人関連書類

リースバックは家賃を支払って自宅に住むので、賃貸物件のように保証人や連帯保証人が必要なことがあります。
その場合は、本人確認書類などの保証人関連書類が必要です。
ただし不動産会社によっては、保証人ではなく保証会社の利用を求めていることがあります。
その場合は、保証人関連書類を準備する必要はありません。

場合によって必要な書類3:自宅の図面

リースバックをおこなうときは、自宅の図面の提出を求められることがあります。
自宅の図面で必要になる可能性があるのは、間取り図や土地の測量図などです。
また一戸建ての場合は、隣接地との境界を確認するために境界確定書が必要になることがあります。
境界確定書とは、測量をおこなって隣接地との境界を確定したことを証明する書類です。
境界が確定していないと、売却後に隣接地の所有者とトラブルになる可能性があるので、境界確定書がない場合は測量の実施を検討しましょう。

場合によって必要な書類4:購入時の重要事項説明書

重要事項説明書は、物件の権利関係や各種制限などの重要事項が記載されている書類です。
自宅を購入する際に説明を受けて書類を渡されているので、必要なときは保管場所を探しましょう。
紛失した場合は自宅を購入した不動産会社にコピーをもらえる可能性があるので、問い合わせてみましょう。

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まとめ

リースバックをおこなう際は必要書類が多いので、手続きをスムーズに進めるためには事前に確認しておくことがおすすめです。
基本的に必要な書類のほかにも場合によって使う書類があるので、準備するべき書類をしっかりと把握することが大切です。
取得に時間がかかる書類もあるので、余裕を持って準備しておきましょう。
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