2025-01-28
不動産を売却する際は、さまざまな注意点があります。
売却理由によって異なる注意点もあるので、理由別に押さえておくことも大切です。
そこで今回は、住み替えと離婚、相続が理由で不動産売却をする際の注意点について、それぞれ解説します。
天白区や日進市を中心とした愛知県全域で、さまざまな理由により不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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住み替えが理由で不動産売却をする際の大きな注意点は、売り先行と買い先行のうち適した方法を選ぶことです。
これら2つの方法は、不動産の売却と購入のタイミングが異なるため、きちんと選ばないと住み替えがスムーズに進まない可能性があります。
そこで、売り先行と買い先行の特徴やメリット、注意点などをそれぞれ確認しておきましょう。
売り先行とは、現在の住まいを売却してから新居を購入する住み替え方法です。
住み替えの際に売り先行を選ぶと得られるメリットは、売却金を使えることと、資金計画を立てやすいことです。
売り先行は新居を購入する前に売却金を得られるので、自己資金として使えます。
そして、住宅ローンで借入可能な金額と合計すると、購入できそうな価格の目安がわかります。
想定よりも売却価格が安くなり、資金計画が狂ってしまう心配もありません。
注意点は、家の引き渡しまでに新居が見つからない場合は、仮住まいに引っ越さなくてはならないことです。
仮住まいが必要になると、探す手間や引っ越し費用などの負担が増えてしまうでしょう。
買い先行とは、新居を購入してから現在の住まいを売却する住み替え方法です。
おもなメリットは、新居選びに時間をかけられることと、仮住まいが必要ないことです。
売り先行は、現在の住まいを引き渡すまでに新居を決めないと仮住まいが必要になるため、焦ってしまう可能性があります。
買い先行はそのような心配がないので、じっくりと新居を探すことができるでしょう。
しかし、買い先行は、売却金を新居の購入に充てられないことが注意点です。
住宅ローンの借入可能額と手持ちの資金を合わせてもお金が足りず、希望する物件を購入できないことがあるかもしれません。
そのため、住み替えの際は売却と購入の同時進行がおすすめです。
売却と購入のタイミングを合わせることができれば、売り先行と買い先行の注意点を心配する必要がなくなります。
ただし、売却と購入のタイミングを合わせるためには、入念なスケジュール管理が必要です。
同時進行する場合は、このことを注意点として覚えておきましょう。
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不動産を売却する理由には、離婚もよくあります。
離婚が不動産売却の理由になるのは、財産分与をする必要が生じるからです。
財産分与では夫婦で均等に分けることが一般的ですが、不動産の分割は容易ではありません。
そのため、売却してから現金を分ける方法が選択されることが多いのです。
離婚が理由で不動産を売却する場合の注意点は、タイミングです。
売却するタイミングには離婚前と離婚後があり、タイミングが適していないと手続きがスムーズに進まなかったり、精神的苦痛が大きくなったりする可能性があります。
そこで、どちらのタイミングが向いているかを考えるために、それぞれのメリットや注意点を確認しておきましょう。
離婚前に不動産を売却するメリットは、すっきりと離婚できることです。
売却手続きや財産分与が残っていると、離婚後も相手と連絡を取らなくてはならず、落ち着かないでしょう。
その点、離婚前にすべてが終わっていると新生活に集中できます。
注意点は、不動産の売却が終わるまで離婚を待たなくてはならないことです。
不動産の売却には通常3か月から半年ほどかかり、買主が見つからないとさらに長引く可能性もあります。
この期間を待つことができる方は、離婚前の売却を検討しても良いでしょう。
なお、不動産売却は離婚前でも問題ありませんが、売却金の分配を離婚前におこなうと贈与とみなされる可能性があります。
そのため、売却金は離婚後に分けることも注意点として覚えておきましょう。
離婚後に不動産を売却するメリットは、すぐに離婚できることです。
また、ほかのことが落ち着いてから、売却にじっくり取り組めることもメリットです。
離婚前は財産分与の取り決めやそれぞれの引っ越しなど、やるべきことがたくさんあるので慌ただしいでしょう。
不動産売却の手続きも煩雑なので、離婚前に終わらせようとすると負担が大きいかもしれません。
その点、不動産売却を離婚後にすると時間の余裕を持てるでしょう。
ただし、離婚後も相手と連絡を取る必要があることは注意点です。
不動産を売却するときは、夫婦で相談しなくてはならないことも生じます。
離婚後に連絡を取りづらくなったり、協議できる関係性が保てなかったりすると、手続きをスムーズに進めることができません。
そのような懸念がある場合は、離婚前に売却したほうが良いでしょう。
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使う予定のない不動産を相続した場合は、そのままにしているとさまざまなリスクやデメリットが生じます。
たとえば、空き家を放置していると老朽化が進んで倒壊や損壊し、周囲に損害を与えてしまうかもしれません。
また、使用していない不動産にも固定資産税は毎年課されるので、所有しているだけでも負担になるでしょう。
そのため、使わない不動産を相続したら、早めに売却することがおすすめです。
ただし、相続が理由で売却する際にも注意点があるので、しっかりと押さえておきましょう。
相続した不動産を売却する際は、相続登記が必要です。
相続登記とは、被相続人から相続人に名義変更することです。
不動産を売却できるのは名義人だけであるため、手続きを忘れないように注意しましょう。
なお、相続登記は2024年4月から義務化されたので、不動産を相続したら速やかに手続きをおこないましょう。
不動産にも相続税は課されますが、納税は原則として現金です。
そのため、納税資金を得る目的で不動産を売却することもあるでしょう。
その際に注意が必要なのは、相続税の期限です。
相続税は、相続があったことを知った日から10か月以内に申告と納税をしなくてはなりません。
先述のとおり、不動産の売却には3か月から半年ほどの期間がかかり、買主が見つからずに長引くこともあります。
期限に間に合うようにするためには、早めに売却手続きを始めましょう。
契約不適合責任とは、売却した不動産の品質などが契約内容と異なる場合に売主が負う責任です。
相続した不動産の場合、相続人は物件の正確な状態を把握していないことが多いので、契約不適合責任を負うリスクが高いと考えられます。
契約不適合責任を負わないためには、売却前に念入りな調査をおこない、不具合などを契約書にもれなく記載しましょう。
不動産を売却する際の注意点は、売却理由別に確認しておく必要もあります。
住み替えと離婚、相続が理由で不動産売却をする際は、注意点を知らないと後悔する結果になるかもしれません。
そのような事態を避けるためには、売却を考えた段階で、注意点をしっかりと押さえておきましょう。
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資格:宅地建物取引士
愛知郡東郷町で生まれ育ち、現在は日進市に在住しております。
幼少期から地下鉄鶴舞線と名鉄豊田線を利用することが多く、特に名古屋東部エリア(名古屋市天白区・名古屋市名東区・名古屋市緑区・日進市・長久手市・東郷町)に馴染みがありますので、エリアの特性や慣習、人気のお店や街情報など、何でもお尋ねください。
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