2024-02-13
住んでいる家は一般的に火災保険に加入しているものですが、空き家には必要ないと思うかもしれません。
けれど、空き家にも火事になるリスクはあるので注意が必要です。
そこで今回は、空き家の火災保険の必要性を検証するとともに、加入条件や注意点などを解説します。
天白区や日進市を中心に、愛知県全域で空き家を所有されている方は、ぜひご参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
人が住んでいない空き家は、基本的に火の気がないので、火災の心配はないと思うかもしれません。
また、空き家を所有していても、活用する予定がない場合は、火災保険にかかる費用がもったいないので加入しない選択をすることもあるでしょう。
けれど、これらのような理由で空き家に火災保険が必要ないと判断することは、やめたほうが良いと考えられます。
なぜなら、空き家でも火災になるリスクがあるうえ、火災が起きた場合は所有者に負担が生じる可能性もあるからです。
そこで、火災保険の必要性を判断する材料として、空き家に潜在する4つのリスクを確認しておきましょう。
空き家は人が住んでいる家よりも、放火されるリスクが高いと考えられます。
その理由には、犯行が人目につきにくいことや、チラシなどの燃えやすいものが回収されずに散乱していることなどが挙げられます。
定期的に管理をしていると、放火のリスクは減少するかもしれませんが、不安は残るでしょう。
空き家に火の気がなくても、隣家の火災が延焼して被害にあうかもしれません。
そして、延焼によって空き家に被害が及んでも、基本的には火元の家に損害賠償を請求できないことに注意が必要です。
その理由は、失火責任法によって、火災の原因が過失である場合は損害賠償を負わないと定められているからです。
そのため、ご自身で火災保険に加入していないと、何も補償を受けられないかもしれません。
また、空き家でも漏電などによって、火災が発生する可能性はあります。
もし、空き家の火災によって近隣に損害を与えてしまっても、火災の原因が重大な過失でなければ、先述の失火責任法によって損害賠償を負うことはありません。
ただし、見舞金などのお詫びは必要になり、場合によっては数百万円ほどになることもあるでしょう。
空き家に潜在するリスクは、火災だけではありません。
さまざまな自然災害によって、被害を受ける可能性もあります。
その際、火災保険に加入していれば、契約内容に応じた補償を受けられますが、加入していない場合は補償が何もありません。
このように、空き家にはさまざまなリスクが潜在するので、必要性を感じる場合は火災保険に加入したほうが良いでしょう。
\お気軽にご相談ください!/
火災保険の必要性を感じたときに気になることは、空き家でも加入できるかどうかでしょう。
結論から申し上げますと、空き家でも火災保険に加入することは可能です。
ただし、空き家が住宅物件と一般物件のどちらに該当するかによって、加入条件が変わります。
そこで、それぞれのケースの条件を確認しておきましょう。
空き家が住宅物件に該当する場合は、通常の家と同じ条件で火災保険に加入できます。
住宅物件に該当するのは、空き家を住居として使う予定があるケースです。
たとえば、転勤で一時的に空き家になっている場合や、別荘として定期的に利用している家は、住宅物件に該当します。
また、住宅物件に該当する空き家は、地震保険への加入も可能です。
ただし、地震保険に加入するためには、火災保険に加入しなくてはなりません。
空き家ではない住宅でも、地震保険だけ加入することはできないので注意しましょう。
なお、火災保険に加入する際は、特約として個人賠償責任保険を付けることも検討しましょう。
空き家が原因で他人に損害を与えた場合は、所有者の責任を問われて、損害賠償を請求される可能性があるからです。
損害賠償は高額になることがあるので、保険に加入していると安心でしょう。
注意点は、重複して加入すると、保険料が無駄になる可能性があることです。
個人賠償責任保険は、自動車保険や傷害保険の特約になっていることも多いので、重複しないかどうかを確認しておきましょう。
空き家が一般物件に該当するのは、住居として使う予定がないケースです。
一般物件に該当する場合は、火災保険に加入できないことがあるので注意が必要です。
とくに、空き家の老朽化が進んでいると、加入は難しいでしょう。
また、火災保険に加入できる場合でも通常の家とは条件が異なり、同じ補償内容でも保険料が高くなります。
なぜなら、事故のリスクは建物の用途によって変わるので、保険料もそれに応じて変わるからです。
一般物件は住宅物件よりもリスクが高いとみなされるので、保険料の負担が増えてしまうでしょう。
\お気軽にご相談ください!/
空き家の火災保険は、通常の家と条件が異なることがあります。
そのため、注意点を押さえておかないと、想定外の事態になってしまうかもしれません。
そこで、前章で触れた点も含めて、注意点を確認しておきましょう。
実家など、相続前は住人のいた家が、相続後に空き家になることがあるでしょう。
その際、前の所有者が火災保険に加入していた場合は、そのまま契約が継続されると思うかもしれません。
けれど、相続した不動産の今後の利用状況によっては、契約が継続できないことがあります。
たとえば、今後活用する予定がない場合は、これまで住宅物件だった建物が一般物件に変わります。
すると、保険会社が一般物件に対応していないと、契約を継続できません。
そして、火災保険の名義が亡くなった方の場合は、名義変更も必要です。
相続が発生した旨を伝えずにいると、必要な手続きができず、保険料を支払っているのに補償を受けられない事態になるかもしれません。
そのため、実家などを相続した場合は、その旨を保険会社に伝えて今後の契約について確認しましょう。
先述のとおり、空き家が一般物件に該当する場合は、地震保険に加入できないことに注意が必要です。
火災より地震が不安でも、地震保険に単独で加入することはできません。
そのため、地震保険に加入するために、火災保険の契約を考えることもあるでしょう。
けれど、空き家が一般物件だと、火災保険に加入しても地震保険には入れません。
地震保険を希望する場合は、事前に加入できるかどうかを確認しておきましょう。
先述のとおり、空き家が一般物件に該当する場合は、住宅物件よりも保険料が高くなります。
基本的に、一般物件に該当するのは、今後空き家を活用する予定がないケースです。
そのような空き家を、火災保険に加入してまで残すことは、一度見直したほうが良いかもしれません。
空き家を所有していると、毎年固定資産税や都市計画税が課されます。
定期的な管理も必要で、手間や時間がかかります。
管理をしないと老朽化が急速に進み、損壊や倒壊のリスクが高まってしまうでしょう。
そのため、今後活用する予定のない空き家は、早めに売却することがおすすめです。
だれも住んでいない空き家にも、火災のリスクは潜んでいます。
空き家でも火災保険に加入できますが、一般物件に該当する場合は、加入できないことや保険料が高いことがあります。
今後活用する予定がない場合は、早めに売却を検討しましょう。
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