共同担保目録とは?取得方法や必要になる場面を解説

2026-07-14

共同担保目録とは?取得方法や必要になる場面を解説

この記事のハイライト
●共同担保目録とは担保に設定している複数の財産を一覧にしたもの
●オンライン請求が便利だが受け取りまでに時間がかかるため、急ぎの場合は法務局の窓口で取得するのがおすすめ
●物件を売却するときや住宅ローン特則を利用した個人再生をする場合に必要となる

土地や建物を売却するとき、共同担保目録の提出を求められることがあります。
日常的に使用するものではないため、戸惑う方もいらっしゃるでしょう。
では、一体どのようなときに必要になるのでしょうか。
今回は共同担保目録とはどのようなものなのか、取得方法や必要になる場面について解説します。
天白区や日進市を中心に、愛知県全域で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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共同担保目録とはどのようなもの?

共同担保目録とはどのようなもの?

まずは、共同担保目録とはどのようなものなのかについて解説します。

共同担保とは?

共同担保とは、一つの債権に対して、いくつかの土地や建物を担保にしていることです。
たとえば金融機関からお金を借り入れるとき、不動産を担保にするケースがあります。
しかし、一つの不動産では担保価値が低く、希望金額を借り入れできないこともあるでしょう。
そのようなときに、複数の不動産を担保にすれば、融資を受けられる可能性があります。
住宅ローンを組むとき、土地と建物の二つを担保にするケースが多いです。
共同担保とは、債権が一つ、担保が複数ということがポイントになります。
担保として不動産に設定される代表的な権利が、抵当権です。
抵当権とは、お金を貸した側が、不動産を担保に設定する権利となります。
万が一返済が不可となったとき、お金を貸した側は担保にしている財産を売り、債権を回収します。
抵当権は支払いが続く限り外すことができません。
抹消の条件は、住宅ローン(借りたお金)を完済することです。

共同担保目録とは?

共同担保目録とは、担保に設定している財産を、一覧にしたものです。
共同担保の情報は、法務局で保管されている、登記簿謄本に記載されています。
担保の状況を確認するときに、公的な文書として活用することが目的です。

共同担保にする主な目的や理由とは?

複数の不動産を担保にする、主な目的や理由は下記のとおりです。

  • 担保価値の確保
  • 私道の確保
  • 競売で売りやすくする

理由としてまず挙げられるのが、担保価値の確保です。
先述したとおり、一つの不動産では担保価値が低く、希望金額を借り入れできない場合があります。
担保価値が低い場合、抵当権を行使しても債権を回収できない恐れがあるからです。
不足分を補うことによって担保価値を維持できれば、売却時に全額回収できる可能性が高まります。
また、私道を確保する目的でも、共同担保が用いられます。
土地や建物を取得したとしても、前面道路や通行するための私道を使えないと不便です。
資産価値の低下だけでなく、近隣住民とトラブルになる場合もあるでしょう。
さらに、競売のときに売りやすくなることも、理由の一つです。
土地と建物が競売になり、どちらかにしか抵当権が設定されていない場合、それぞれの所有者と支払い方法について話し合わなくてはなりません。
そのような手間のかかる不動産は、需要が低くなり、売却が難しくなります。
売れたとしても、低価格で取引されることになるでしょう。
土地と建物を共同担保にすることによって、競売になったときもスムーズに売ることができます。

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共同担保目録の請求方法

共同担保目録の請求方法

続いて、共同担保目録の請求方法について解説します。

オンラインでの請求

取得方法としてまず挙げられるのが、オンラインで請求し、郵送または窓口で受け取ることです。
申請できる時間は、平日の8時30分~21時までとなっています。
法務局に足を運ばなくても取得できるのが、メリットです。
オンラインで取得する場合は、下記の流れで申請します。

  • 法務局の登記・供託オンライン申請システムにアクセスする
  • 共同担保目録を請求する
  • 受け取り方法を選択する
  • 支払い方法を選択する

オンラインで請求するとき、地番や屋号の入力が必要となります。オンラインで請求するとき、土地は地番、建物は家屋番号の入力が必要となります。
不明な場合は法務局に問い合わせてみてください。
受け取り方法は、郵送または窓口での受け取りから選択します。
郵送で受け取るなら520円、窓口で受け取る場合は490円の手数料を準備しましょう。
なお、登記事項証明書と共同担保目録付きで請求することが重要です。
登記事項証明書のみでは、共同担保目録を見ることができないので、注意なさってください。

すぐに必要なら窓口で取得する

取得方法として、窓口で受け取ることも挙げられます。
オンラインでの請求は、法務局に足を運ぶ必要がないことがメリットです。
しかし、請求から受け取りまでに数日~一週間程度かかります。
そのため、急いで取得したい場合は不向きといえます。
法務局の窓口であれば、待ち時間はあるものの、その場で取得することが可能です。
請求時の流れは、下記のようになります。

  • 法務局にて収入印紙を購入する(600円)
  • 登記事項証明書の取得申請書を記入し、提出する
  • 窓口で受け取る

登記事項証明書の取得申請書を記入するときは、共同担保目録を含むの状態にします。
念のため、書類の提出時に、共同担保目録が必要であることを伝えておくと安心です。
収入印紙は法務局だけでなく、郵便局やコンビニエンスストアでも購入できるので、あらかじめ準備しておくのも良いでしょう。

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共同担保目録が必要になる場面

共同担保目録が必要になる場面

最後に、共同担保目録が必要になる場面について解説します。

物件を売却するケース

必要になる場面としてまず挙げられるのが、物件を売却するケースです。
売りたい物件に抵当権が設定されている場合、抹消登記が必要になります。
抵当権が付いた状態の土地や建物は、売却自体可能ですが、実務上は引き渡しまでに抹消するのが一般的です。
そのため、共同担保目録を取得し、権利関係を調査します。
物件の売却時に共同担保目録を確認することによって、不動産の価値を適正に評価することが可能です。

住宅ローン特則を利用した個人再生をする場合

必要となる場面として、住宅ローン特則を利用した、個人再生をする場合も挙げられます。
個人再生とは、債務整理の一つです。
借金の支払いが困難になったとき、弁護士に依頼し、返済総額を減らしてもらう手続きとなります。
もし住宅ローンを返済中の方が個人再生をおこなう場合、特則によって自宅を残すことが可能です。
しかし、住宅ローン以外の抵当権が設定されていると、特則が利用できない可能性があります。
そのため、住宅ローン特則を利用した個人再生をする場合は、共同担保目録が必要となるのです。

債権者が共同担保にしている財産に抵当権を設定するとき

債権者が共同担保にしている財産に抵当権を設定するときも、取得する必要があります。
内容を確認することによって、担保価値がどのくらいあるのかを判断することができるからです。
仮に共同担保にしている財産が、お金を借りている方の自宅(土地と建物)だったとします。
このようなケースでは、売却しやすいため、資産価値も高くなるでしょう。
しかし、土地または建物のどちらにしか抵当権が設定されていない場合、売却しにくくなります。
担保の状況を確認することによって、将来的なリスク回避にもつながります。

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まとめ

共同担保目録とは、担保に設定している複数の財産を、一覧にしたものです。
オンライン請求が便利ですが、受け取りまでに時間がかかるため、急ぎの場合は法務局の窓口で取得するのがおすすめです。
物件を売却するときや、住宅ローン特則を利用した個人再生をする場合に必要となります。
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