実家を相続放棄しても解体費用は相続人が負担する?解体の必要性とは

実家を相続放棄しても解体費用は相続人が負担する?解体の必要性とは

この記事のハイライト
●相続放棄した実家の解体費用は原則として相続人が支払うことになる
●家を解体せずに放置すると近隣住民とトラブルになる恐れがある
●相続放棄をせずに実家を売却または賃貸に出すという選択肢もある

被相続人が所有していた空き家の取得を避けるために、相続放棄をされる方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄した建物であっても、解体が必要な場合は相続人が負担しなければなりません。
今回は相続放棄した家の解体費用について、解体しないデメリットや費用を負担できない場合の対策方法について解説します。
天白区、日進市を中心に愛知県全域で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

相続放棄した実家の解体費用は誰が払うの?

相続放棄した実家の解体費用は誰が払うの?

相続放棄した家の解体費用は、原則として相続人が負担します。
相続放棄により家の取得を回避しても、その建物の管理義務は残るためです。
ただし相続人のうち誰が支払うのかについては、相続状況によって異なります。

  • ご自身が相続放棄した場合:ほかの相続人が支払う
  • 全員が相続放棄した場合:相続財産法人が指名した相続人が支払う
  • 相続財産法人がいない場合:実家に居住または頻繁に訪問していた相続人が支払う

ご自身が相続放棄をすると、ほかの相続人が解体費用を負担します。
ほかの相続人とは、亡くなった方の配偶者や子、孫、ひ孫、両親、祖父母などです。
相続人には優先順位があり、相続が発生すると、まず第1順位である配偶者に相続権が移行します。
配偶者が相続放棄をした場合は、第2順位である子・孫・ひ孫、次に第3順位の両親・祖父母に相続権が移ります。
それでは、相続人全員が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、原則として相続財産法人が指名した相続人が解体費用を負担します。
相続財産法人とは、相続財産の運用や管理をおこなう法人のことです。
ただし、相続財産法人が設立されて財産が引き渡されるまでは、一定の準備期間が必要です。
この間に家を解体する場合は、家に居住または頻繁に訪問していた相続人に費用を負担する義務があります。
家に居住または頻繁に訪問していた方は、財産(実家)の所有者と同等の扱いになるためです。
また相続財産法人を設立するためには、家庭裁判所に選任の申し立てをして予納金を納める必要があります。
予納金を支払えない場合、相続財産法人を設立することはできません。
相続財産法人を設立できない場合も、実家に居住または頻繁に訪問する相続人が解体費用を負担することになります。
なお、解体費用の相場は、建物の構造によっても異なります。

  • 木造:坪単価3万円~4万円
  • 鉄筋コンクリート造:坪単価6万円~8万円
  • 鉄骨造:坪単価5万円~7万円

たとえば30坪の木造住宅の場合、費用の目安は約90万円~120万円です。
建物が頑丈であればあるほど工事に時間がかかるため、その分費用も高くなると考えておきましょう。

\お気軽にご相談ください!/

解体費用とともに知っておきたい!相続放棄した実家を解体しないデメリット

解体費用とともに知っておきたい!相続放棄した実家を解体しないデメリット

解体費用は100万円を超えることも多く、費用の捻出が難しいと感じる方も多いかと思います。
もし実家を解体しないとなった場合、どのようなデメリットが生じるのでしょうか。

デメリット1:近隣住民とトラブルが生じる

相続した実家を解体せずそのままにしていると、近隣住民とトラブルになる恐れがあります。
人が住んでいない住宅は換気や掃除をおこなう機会が減るため、居住中の家よりも早く劣化します。
家の骨組みまで老朽化が進むと、倒壊したり建材の一部が落下したりして、近隣住民に危害を及ぼすかもしれません。
また、管理を怠り空き家を放置してしまうと、次のような状態を引き起こす恐れがあります。

  • ごみが不法投棄されてしまう
  • 放火される可能性がある
  • ネズミや野良猫などの住処になる
  • 不法侵入や不正占拠など犯罪の温床になる
  • 庭の草木が伸びて害虫が発生する恐れがある

上記のような状態になると、近隣住民から苦情が入り、トラブルに発展する可能性があります。
もし家の管理不足が原因で倒壊し、近隣住民に怪我をさせてしまった場合、所有者が責任を負わなければなりません。

デメリット2:特定空家に指定される可能性がある

人が住んでいない家を長期間放置すると、特定空家に指定される可能性があります。
特定空家とは、このまま放置することが望ましくないと判断された空き家のことです。
たとえば以下のような住宅は、特定空家に指定される可能性が高いと考えておきましょう。

  • 建物の破損や倒壊など、保安上危険性が高い状態
  • ごみが放置されたり害虫や悪臭が発生したり、衛生上有害となる状態
  • 景観が著しく損なわれている状態
  • その他、放置することが望ましくない状態

相続放棄した実家を放置し、上記のような状態になっている場合は注意が必要です。
特定空家に指定された場合、まず現在の状況を改善するよう自治体から助言や指導が入ります。
ここで対応せずにいると、命令や勧告に切り替わり、固定資産税の軽減措置が受けられなくなってしまいます。
それでも改善されなかった場合、自治体主導で空き家が強制解体され、その際にかかった費用は所有者が支払わなければなりません。

\お気軽にご相談ください!/

相続放棄した実家の解体費用が払えない場合の対処方法

相続放棄した実家の解体費用が払えない場合の対処方法

相続放棄を検討してはいるものの、解体費用を捻出するのが難しいという方もいらっしゃるでしょう。
このような場合は相続放棄をせずに、実家を取得して活用や売却することを検討されてはいかがでしょうか。
被相続人に多額の借金が残っているなどでなければ、実家を相続して活用や売却したほうが負担を軽減できるかもしれません。
最後に、解体費用が払えない場合に検討したい相続放棄以外の対処法を解説します。

実家を売却する

解体費用を準備するのが難しい場合に検討していただきたいのが、相続後に売却することです。
近年は中古物件を安く購入し、自分好みにリフォームやリノベーションをする方が増えています。
家の状態が良く、そのままでも住める状態であれば、解体しなくても買主が見つかる可能性が高いです。
現状で売却できれば、解体工事は買主がおこなうため、売主は工事費用を負担せずに済みます。
また不動産会社により、何百万円から何千万円と多額のお金が手に入る点もメリットの1つです。
売却で得たお金は、生活資金やローンの返済、事業資金など様々な用途に活用できます。

不動産の売却方法には2つの種類がある

不動産の売却方法には、買取と仲介の2種類があります。
もっとも一般的なのは仲介による売却ですが、売却を急いでいる場合は買取がおすすめです。
買取とは、不動産会社に直接物件を売却することをいいます。
仲介のように買主を探す必要がないので、条件が合い次第すぐに現金化することが可能です。
ただし買取の場合、相場よりも売却価格が低くなりやすいというデメリットもあります。
高値で売りたい場合は仲介、即現金化したい場合は買取のように、ご自身の状況に合わせて判断しましょう。

実家を貸し出す

実家を売却せずに、誰かに貸し出すという選択肢もあります。
賃貸物件として活用すれば、毎月安定した収益を得られる点がメリットです。
需要の高いエリアであれば、多少強気の家賃設定でもスムーズに入居者が見つかるかもしれません。
また入居者が日常的に掃除や換気をしてくれるので、空き家のときのような定期的な管理も不要です。
ただし入居者がいなければ収入を得られないため、賃貸に対する需要がどのくらいあるのかを調べておく必要があります。

まとめ

相続放棄した実家の解体費用は、原則として相続人が負担することになります。
解体費用は数百万円することもあり、費用を準備するのが難しいという方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は相続放棄をせずに実家を取得し、売却や賃貸に出すことを検討してみても良いかもしれません。
名古屋市天白区・日進市を中心に不動産売却のことならスムトコ不動産へ!
人生を楽しみ将来を分かち合えるパートナー企業として活動しています。
お気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

052-804-3615

営業時間
09:30〜18:00
定休日
火曜日 水曜日

久泉敏樹の画像

久泉敏樹

資格:宅地建物取引士、普通自動車免許

お客様からのご相談は常に全力でわかりやすくご対応することを心掛けおります。一生に何度もない不動産の購入、売却に関してお客様は不安に思う事が非常に多いと思います。
私自身、毎日学ぶことの連続です。
お客様が求めていることを一番に察し、信用をしていただき、現在抱えている問題を微力ながら解決に導いていくことこそが私の役割であると考えております。

久泉敏樹が書いた記事

関連記事

不動産売却お役立ち情報

買取実績

サービス紹介

売却依頼

売却査定

お問い合わせ