名古屋市の実家を相続放棄すると解体費用は誰が払う?対処法も解説

2026-08-31

相続対策

名古屋市 実家 相続放棄 解体費用

相続・空き家

  • 名古屋市の実家を相続放棄したい方
  • 解体費用の負担が不安な方

名古屋市の実家を相続放棄した場合、原則として放棄した方はその実家を相続しないため、所有者として解体費用を負担する立場にはなりません

実際に誰が負担するかは、実家を承継する相続人がいるか、相続人全員が放棄して相続財産清算人が選任されるかなど、相続関係によって異なります。

ただし、放棄時に実家を現に占有している場合は、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が残ります。

この記事でわかること

読む前に知りたい3つの疑問

相続放棄した人が実家の解体費用を負担しますか?

原則として、相続放棄した方が所有者として解体費用を負担する立場ではありません。ただし、放棄時に実家を現に占有していた場合は保存義務が残ります。

詳細は「実家を相続放棄した際の解体費用負担」の見出しへ

名古屋市の実家を解体せず放置するとどうなりますか?

管理状態が悪化すると近隣トラブルにつながるほか、管理不全空家等特定空家等として勧告を受けた敷地は住宅用地特例の対象から除外されます。

詳細は「名古屋市の実家を解体しないリスク」の見出しへ

実家の解体費用を払えない場合は売却できますか?

相続して所有者となる場合は、現状のまま仲介や買取で売却する方法を検討できます。相続放棄後は、放棄した本人が自由に売却することはできません。

詳細は「実家の解体費用が払えない場合の対処法」の見出しへ

01

解体費用の負担

実家を相続放棄した際の解体費用負担

相続放棄した方が、当然に実家の解体費用を負担するわけではありません。重要なのは、相続放棄の効力と、放棄時に実家を現に占有していたかどうかです。

誰が負担するかを分ける2つの確認ポイント

実家を承継する相続人がいるか

放棄した後、その実家を引き継ぐ相続人がいるかどうかを確認します。

相続財産清算人が選任されるか

相続人全員が放棄した場合は、相続財産清算人の選任が関わります。

誰が解体費用を負担するかは、相続関係によって異なります

相続放棄後も保存義務が残る条件

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから原則3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。

受理されると、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。

相続放棄の申述期間

3か月以内

自己のために相続の開始があったことを知ったときから(原則)

民法第940条の定め

民法第940条では、放棄時に相続財産を現に占有している方は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存しなければならないと定めています。

実家に住み続けている場合などは、この義務が問題になる可能性があります。

解体や売却を独断で進めない

処分すると単純承認とみなされます

民法では、相続財産の全部または一部を処分すると、一定の例外を除き単純承認したものとみなされます

相続放棄を検討中は実家の解体や売却を独断で進めず、まず債務調査や査定、解体見積もりなどで判断材料を集めましょう。

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相続放棄の可否は法律の専門家へ、不動産の査定や売却方法は不動産会社へ。判断材料の集め方からご相談いただけます。

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02

放置のリスク

名古屋市の実家を解体しないリスク

名古屋市の実家を長期間管理しないままにすると、周辺への悪影響だけでなく、空家法に基づく行政措置につながる可能性があります。

近隣住民とのトラブル

管理されていない空き家では、次のようなことが起こるおそれがあります。

屋根材や外壁の落下

樹木の越境

害虫・害獣

不法投棄や不法侵入

建物の劣化が進むほど、周囲への影響も大きくなりかねません。

管理不全空家等・特定空家等への措置

名古屋市では、放置すれば特定空家等に該当するおそれのある空き家を「管理不全空家等」として指導・勧告の対象としています。

状態がさらに悪化して特定空家等となった場合は、助言・指導、勧告、命令などの措置が行われることがあります。

管理状態が悪化した空き家への措置

管理不全空家等の場合

管理不全空家等
指導
勧告
住宅用地特例の対象から除外

特定空家等の場合

特定空家等
助言・指導
勧告
住宅用地特例の対象から除外
命令
命令に従わない場合は過料の対象となり、要件を満たす場合は行政代執行・費用請求

管理不全空家等として指導・勧告を受けていなくても、空き家の状態によっては特定空家等として措置の対象になる場合があります。

管理不全空家等または特定空家等として勧告を受けた敷地は、固定資産税・都市計画税住宅用地特例から除外されます。

また、特定空家等への命令に従わない場合は、過料や行政代執行に至る可能性があり、代執行費用は所有者へ請求されます。

この章のポイント

ただし、行政上の措置と、相続放棄した本人がどの範囲で義務を負うかは別の問題です。相続関係や占有状況を確認して判断しましょう。

03

払えない場合の対処

実家の解体費用が払えない場合の対処法

実家を相続する場合、解体費用をすぐに用意できなくても、現状のまま売却する方法や買取、賃貸、名古屋市の除却助成を検討できます。

相続放棄を検討している場合は、相続財産を処分する前に選択肢を比較することが重要です。

現状売却・買取・賃貸を比較する

建物を解体せず、古家付き土地や中古住宅として売却できる場合があります。

更地にしてから売る方法と比べる際は、建物付きの査定価格と、解体後の土地の査定価格から解体費用を差し引いた金額を比較しましょう。

実家の処分・活用方法の比較

選択肢 特徴 主な注意点
仲介 買主を探して売却 売却時期が読みにくい
買取 不動産会社が直接購入 仲介より価格が低くなる傾向
賃貸 所有を続けて運用 修繕費や空室リスクがある

当社では仲介と買取の双方を案内しており、査定は無料です。古い建物が残っている状態での買取も相談できます。

名古屋市の戸建木造住宅除却助成を確認する

除却助成の補助額

上限20万円

除却費用などに基づいて算定されます

主な木造住宅密集地域以外の場合の対象例

  • 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
  • 2階建て以下の戸建木造住宅
  • 一定の耐震診断で倒壊の危険性があると判断された住宅など

工事の契約・着手前に申請し、交付決定を受ける必要があります。

相続放棄を検討している場合は、所有関係も含めて名古屋市や法律の専門家へ確認しましょう。

04

この記事のまとめ

まとめ

相続放棄した方が、当然に実家の解体費用を負担するわけではありません。ただし、放棄時に実家を現に占有している場合は、引き渡すまで保存義務が残ります

  • 相続放棄を検討中は、実家の売却や解体を独断で進めない
  • 空き家の管理状態が悪化すると、近隣トラブルや行政措置につながる可能性がある
  • 相続する場合は、仲介・買取・賃貸・除却助成などを比較する

相続放棄の可否や手続きは法律の専門家へ、不動産の査定や売却方法は不動産会社へ相談し、財産と債務の全体像を確認したうえで判断しましょう。

名古屋市の実家・空き家のご相談

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営業課長 久泉敏樹

部署:営業課長

資格:宅地建物取引士

お客様からのご相談は常に全力でわかりやすくご対応することを心掛けおります。一生に何度もない不動産の購入、売却に関してお客様は不安に思う事が非常に多いと思います。
私自身、毎日学ぶことの連続です。
お客様が求めていることを一番に察し、信用をしていただき、現在抱えている問題を微力ながら解決に導いていくことこそが私の役割であると考えております。

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