離婚時に住宅ローンで確認することは?支払い義務や住み続けるための方法

離婚時に住宅ローンで確認することは?支払い義務や住み続けるための方法

この記事のハイライト
●離婚する際は住宅ローンの名義人や残債などを確認する
●支払い義務があるのは家の名義人やその家に住んでいる方ではなく住宅ローンの名義人となる
●夫婦のどちらかが住み続けることも可能だが売却して新たな気持ちで新生活をスタートさせることも方法の一つ

マイホームを持つ夫婦が離婚をする場合、トラブルが生じたりさまざまな問題に直面したりする可能性があります。
とくに住宅ローンが残っている場合は、確認すべきことや、支払い義務がどちらに生じるかといった点に注意が必要です。
今回は、離婚時に住宅ローンで確認することや支払い義務、住み続けるための方法について解説します。
天白区、日進市を中心に愛知県全域で不動産を所有しており、離婚を検討している方はぜひ参考になさってください。

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離婚時に住宅ローンで確認することとは?

離婚時に住宅ローンで確認することとは?

まずは、離婚時に住宅ローンで確認することについて解説します。

確認すること1:名義人

確認することとしてまず挙げられるのが、名義人です。
家は名義人しか売ることができないため、夫婦のどちらの名義になっているかを調べます。
とはいえ、購入した時期が昔だったり相続で取得していたりする場合、名義人が誰なのかわからないかもしれません。
そのようなときは、法務局で戸籍謄本を取得します。
平日に窓口にいくことが難しい場合は、オンラインで請求することも可能です。

確認すること2:残債

住宅ローンの残債がどのくらい残っているかも、確認すべきことの一つです。
残債がある場合、売るためには売却金で完済する必要があります。
その理由は、住宅ローンを使って購入した不動産には、抵当権が設定されているからです。
抵当権とは、金融機関が土地や建物を担保に設定する権利のことで、万が一返済が不可となった場合、担保にしている不動産を売って債権を回収します。
抵当権を抹消できないと、原則売却ができないため注意が必要です。

確認すること3:資産価値

離婚時に確認することとして、資産価値も挙げられます。
マイホームにどのくらいの価値があるのかを調べれば、いくらで売れるのかということはもちろん、売り出し価格を決める際の判断材料にもなります。
資産価値が残債より高ければ、売却して抵当権を外すことが可能です。
家の資産価値を知る方法はいくつかあるため、不動産会社にご相談ください。
不動産会社に査定を出せば、適正価格が把握できるでしょう。

確認すること4:契約内容

契約内容も、離婚時に確認しておくべきことの一つです。
債務者が誰になっているのか、連帯債務者は誰なのかといった情報がわからないと、離婚の際住宅ローンへの対応ができません。
とくに連帯債務者は重要です。
連帯債務者については、夫婦のどちらかになっていたり、夫婦がともに連帯債務者になっていたりするケースがあります。
夫もしくは妻が主債務者になっていて、支払い義務は主債務者のみに生じ、配偶者には負担がないという契約もあります。
契約内容は、住宅ローンの契約書や金融機関に問い合わせれば、確認することが可能です。

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夫婦が離婚する際の住宅ローンの支払い義務

夫婦が離婚する際の住宅ローンの支払い義務

続いて、夫婦が離婚する際の住宅ローンの支払い義務について解説します。

所有している財産はどうなる?

夫婦が離婚する際、お互いが協力して築いた財産は折半する必要があります。
平等に分けることを財産分与といい、不動産をはじめ預貯金や車なども対象です。
有責配偶者であっても、原則折半することになります。

住宅ローンが残っている家はどうなる?

住宅ローンが残っている場合、プラスの財産ではなくマイナスの財産(負債)としてみなされます。
マイナスの財産は財産分与の対象外となるため、折半する必要はないということです。
たとえば、残債が2,000万円だった場合「夫と妻がそれぞれ1,000万円ずつの支払い義務を負うのか?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
実際は、共有財産の総額から残債の分をマイナスし、その残額を2人で分割することになります。

支払義務は誰に生じる?

支払い義務があるのは、住宅ローンの名義人です。
家の名義人や、その家に住んでいる方ではありません。
そのため、残債がある状態で離婚した場合でも、そのあとも名義人が支払いを続ける必要があります。

夫婦のどちらかが連帯保証人や連帯債務者になっている場合は?

住宅ローンの契約時、夫が名義人で、妻が連帯保証人にすることがあります。
先述のとおり、支払いの義務を負うのは名義人ですが、返済が滞った場合は、連帯保証人が返済しなければなりません。
また、夫と妻両方の名義で契約していると、お互いが配偶者の連帯債務者となるのが一般的です。
この場合は、夫婦それぞれに支払い義務が生じることになります。
連帯保証人は、主債務者が返済できなくなった場合に、返済義務を負うことです。
一方、連帯債務者は、主債務者と同じ支払い義務が生じることが大きな違いとなります。

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離婚後にどちらかが住み続ける場合は住宅ローンはどうなる?

離婚後にどちらかが住み続ける場合は住宅ローンはどうなる?

最後に、離婚後にどちらかが住み続ける場合の住宅ローンについて解説します。

夫名義の家に夫が住み続ける場合

夫名義の家に夫が住み続ける場合、基本的には大きな手続きは必要ありません。
離婚後も、夫が住宅ローンの返済を続けていくことになります。
ただし、妻が連帯保証人になっている場合、万が一夫の返済が滞ると妻に対して支払い義務が生じるため、注意が必要です。
そのため、離婚後は連帯保証人から外れたい旨を、金融機関に相談します。
また、妻が連帯債務の契約で夫が住み続ける場合は、夫の単独債務に変更することも、選択肢の一つです。
夫が住宅ローンの借り換えをすれば、夫1人の単独債務にすることができます。
ただし、再度審査が必要になったり、新たな保証人を探したりする必要があることがデメリットです。
夫の属性によっては、減額や借り換えができない場合があるので、注意なさってください。
さらに、家の資産価値(評価額)が残債以上だった場合、財産分与が必要になることも、注意点の一つです。

夫名義の家に妻が住み続ける場合

夫名義の家に妻が住み続ける場合、下記の2つの方法があります。

  • 妻名義に借り換えをする
  • 公正証書を作成して夫が支払いを続ける

夫名義から妻名義に変更することは、返済が滞る可能性があるため、金融機関が認めてくれない可能性があります。
そのため、妻名義に借り換えをおこなうのが、方法の一つです。
ただし、妻の属性によっては、減額されたり借り換えができなかったりする可能性があるので、注意なさってください。
公正証書を作成して夫が支払いを続けることも、妻が住み続ける場合の対処法です。
完済後は妻名義に変更する旨を公正証書に残し、慰謝料代わりにするケースもあります。
お子さまの学区や生活費の問題から、このような方法を取ることも少なくありません。

住み続けるという選択肢がない場合

夫婦のどちらも住み続けない場合は、家を売却します。
残債より高く売れれば、残ったお金を財産分与し、新たなスタートを切ることが可能です。
売却価格が残債より安かった場合は、不足分を自己資金で補い、売却します。

まとめ

離婚時における住宅ローンの確認事項は、名義人や残債、契約内容などです。
支払い義務があるのは、家の名義人やその家に住んでいる方ではなく、住宅ローンの名義人となります。
夫婦のどちらかが住み続けることも可能ですが、マイホームを売却し、新たな気持ちで新生活をスタートさせることも方法の一つです。
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村上重國

資格:宅地建物取引士

愛知郡東郷町で生まれ育ち、現在は日進市に在住しております。
子供の頃から地下鉄鶴舞線と名鉄豊田線を利用することが多く、特に名古屋東部エリア(名古屋市天白区・名古屋市名東区・名古屋市緑区・日進市・長久手市・東郷町)に馴染みがありますので、エリアの特性や慣習、人気のお店や街情報など、何でもお尋ねください。

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