離婚をするならチェック!財産分与で不動産をもらう側に税金はかかる?

離婚をするならチェック!財産分与で不動産をもらう側に税金はかかる?

この記事のハイライト
●財産分与には税金がかからないが離婚前に譲渡するともらう側に贈与税と不動産取得税がかかる
●もらう側が支払う必要のある税金として登録免許税や固定資産税などが挙げられる
●離婚を偽装した場合や財産を多く受け取った場合などは税金がかかる場合がある

夫婦が離婚をするとき、協力して築いた財産は財産分与が必要です。
現金や自動車だけでなく、マイホームなどの不動産も分与の対象となるものの、もらう側に税金がかかるのか否かという点が、気になる方も多いでしょう。
今回は財産分与で不動産をもらう側に税金はかからないのか、支払う必要がある税金やかかる場合について解説します。
天白区や日進市を中心に、愛知県全域で不動産を所有しており、離婚を検討している方はぜひ参考になさってください。

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財産分与で財産をもらう側に税金はかからない?

財産分与で財産をもらう側に税金はかからない?

まずは、財産分与とはなにか、財産をもらう側に税金はかからないのか否かについて解説します。

財産分与って?

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、平等に分割することです。
マイホームや預貯金、現金や自動車など、さまざまなものが分与の対象となります。
離婚の原因がどちらか一方にあったとしても、折半となるのが一般的です。
また、不動産が夫名義で、妻が専業主婦の場合「夫に不動産を取得する権利がある!」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、配偶者には財産を受け取る権利があるため、2人で形成したものであれば分割する必要があります。

不動産の譲渡には税金がかかる?

土地や建物を贈与した場合、もらう側には贈与税がかかります。
夫婦間においても、不動産を無償で譲渡すると、もらう側が税金を納めなくてはなりません。
ただし、贈与税には110万円の基礎控除があります。
つまり、贈与した金額が年間110万円までであれば、税金はかからないことになります。

財産をもらう側には税金はかからない?

先述のとおり、夫婦間であっても土地や建物を贈与した場合は課税対象です。
しかし、財産分与にともなう贈与には、通常贈与税はかからないことになります。
その理由は、夫婦が協力して築いた財産を分ける行為となり、譲渡とは異なるからです。
とはいえ、離婚前に譲渡してしまうと、もらう側に贈与税がかかってしまいます。
贈与税がかからないようにするためには、離婚が成立してから、名義変更の手続きをおこないます。
また、不動産取得税にも注意が必要です。
不動産取得税とは、土地や建物を取得した方に対して、自治体が請求する税金です。
税率は固定資産評価額の4%ですが、現在は軽減措置により3%となっています。
財産分与として離婚したあとに譲渡すれば、非課税となりますが、離婚前に夫婦間で譲渡する場合は注意が必要です。

財産をわたす側にかかる税金とは?

夫婦が離婚するとき、財産をわたす側には税金がかからないかというと、そうではありません。
土地や建物を売り、利益(譲渡所得)が生じた場合は、利益に対する譲渡所得税がかかります。
とはいえ「夫婦間で金銭のやり取りはないのに、なぜ課税されるの…?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
不動産を時価で分与した場合、譲渡とみなされ、課税を認められたケースがあるので注意が必要です。

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財産分与で不動産をもらう側が支払う必要のある税金

財産分与で不動産をもらう側が支払う必要のある税金

続いて、財産分与で不動産をもらう側が、支払う必要のある税金について解説します。

支払う必要がある税金1:登録免許税

支払う必要がある税金としてまず挙げられるのが、登録免許税です。
登録免許税とは、所有権移転登記、つまり不動産の名義変更にかかる費用で、不動産を管轄する法務局に支払います。
税率は固定資産評価額の2%となっており、土地や建物の価値が高いほど、高額な税金を納めなくてはなりません。
また、所有権移転登記の手続きはご自身でおこなうことも可能ですが、専門的な知識を要する場面も多いため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に対する報酬(依頼する事務所によって費用は異なる)も、登録免許税と併せて支払います。

支払う必要がある税金2:固定資産税

固定資産税も、支払う必要がある税金の一つです。
固定資産税とは、土地や建物などの、固定資産の所有者に対して課税される税金です。
毎年1月1日の時点の所有者に対して、納税通知書が送付されます。
税率は一般的に、固定資産評価額の1.4%となりますが、建物が建っている場合は軽減措置の適用を受けることができます。
不動産を受け取った側は、毎年固定資産税を負担していくことになるので、慎重に判断すべきといえるでしょう。

支払う必要がある税金3:都市計画税

都市計画税とは、市街化区域内にある土地や建物を所有している方に課税されます。
住んでいるエリア内にある公共施設の整備や、市街化を促進などの目的のために支払います。
そのため、市街化調整区域などにある土地や建物には、課税されません。
都市計画税は、固定資産税と一緒に支払うのが一般的です。

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財産分与でももらう側に税金がかかる場合

財産分与でももらう側に税金がかかる場合

最後に、財産分与でももらう側に税金がかかる場合について解説します。

税金がかかる場合1:離婚を偽装した場合

財産分与の際に税金がかかる場合としてまず挙げられるのが、離婚を偽装した場合です。
本当は仲良しなのに夫婦の不仲を装って、贈与を隠してしまうと、税金がかかる場合があります。
たとえば、夫名義のマイホームを妻名義に変更したいとき、離婚しないまま手続きを進めてしまうケースです。
離婚届を提出して戸籍をわけ、離婚にともなう財産分与で、マイホームの名義を変更するといったことなどが挙げられます。
しかし、実際には不仲ではなく共同生活を送っているため、税務署がその事実を把握した場合は税金が課税されるでしょう。
このようなケースでは、と高額な贈与税や不動産取得税を支払うことになりかねません。
子どもを一緒に育てていれば、偽装離婚を疑われてしまう可能性もあります。
悪質だと判断された場合は、延滞税や重加算税などが加算され、負担する税額が膨らんでしまうケースもあるため注意が必要です。

税金がかかる場合2:財産を多く受け取った場合

財産を多く受け取ってしまうと、税金がかかる場合があります。
先述のとおり、離婚による財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を平等に分けることです。
そのため、原因がどちらか片方にあったとしても、原則2分の1ずつ分ける必要があります。
しかし、夫婦の話し合いによってそれぞれが受け取る財産の割合を決めることも可能です。
そのため、土地や建物といった不動産や預貯金、自動車などすべての財産を妻が取得することもできます。
妻側がたくさんの財産を取得し、過大と評価されてしまった場合、本来受け取るべき金額を超えた部分に税金がかかってしまうでしょう。
せっかく財産を取得したのに、高額な税金を負担してしまっては、受け取れる財産が少なくなってしまいます。
贈与税は税金のなかでも税率が高いため、過大と評価されないよう注意が必要です。

まとめ

財産分与には税金がかからないものの、離婚前に譲渡してしまうと、もらう側に贈与税と不動産取得税がかかるため注意が必要です。
もらう側が支払う必要のある税金は、登録免許税や固定資産税、都市計画税などとなります。
離婚を偽装した場合や、財産を多く受け取り過大と評価された場合などは、税金がかかる場合があるため注意が必要です。
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久泉敏樹

資格:宅地建物取引士

お客様からのご相談は常に全力でわかりやすくご対応することを心掛けおります。一生に何度もない不動産の購入、売却に関してお客様は不安に思う事が非常に多いと思います。
私自身、毎日学ぶことの連続です。
お客様が求めていることを一番に察し、信用をしていただき、現在抱えている問題を微力ながら解決に導いていくことこそが私の役割であると考えております。

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