2024-09-24
不動産売却後に、税務署から「お尋ね」という書類が届くことがあります。
お尋ねを無視すると税務調査の対象となる可能性があるため、速やかに対処することが大切です。
そこで今回は、不動産売却後に届くお尋ねとはなにか、その内容や届いた場合の対処法を解説します。
天白区、日進市を中心に愛知県全域で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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税務署から書類が届くこと自体、あまり経験することではありません。
差出人に税務署、さらに「お尋ね」と書かれた封書が届くと、驚いてしまう方も多いでしょう。
不動産売却後にお尋ねという書類が届くのは、珍しいことではありません。
いざ届いた時にしっかり対処できるよう、まずはお尋ねの概要や目的から確認しておきましょう。
お尋ねは、不動産売却などで高額な金銭の動きがみられた時に、その内容を確認するための書類です。
突然税務署から連絡がくると「何かしたのでは」と不安になる方も多いですが、お尋ねはあくまでも納税に関する問い合わせです。
きちんと対応すれば問題ないので、無視せずにしっかりと内容を確認し、早めに返信するようにしましょう。
不動産売却により譲渡所得(利益)が生じると、譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税とは住民税と所得税の総称で、2037年12月31日までは特別所得税もあわせて徴収されます。
譲渡所得は、給与所得などと分けて計算する「分離課税」です。
会社員の給与所得にかかる税金は、会社が源泉徴収をおこなって納税するため、個人による申告は必要ありません。
しかし、不動産売却で得た譲渡所得は、会社とは無関係であるため、個人で確定申告をする必要があります。
不動産を売却すると多額のお金が手元に入りますが、売却代金すべてが譲渡所得になるわけではありません。
譲渡所得とは、不動産の売却代金から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いたあとの金額を指します。
譲渡所得がゼロまたはマイナスの場合、譲渡所得税が発生しないため、確定申告は不要です。
しかし、確定申告をしてはじめて税務署は利益の有無を把握するため、申告をしないと不動産売却時の状況が分かりません。
そこで税務署はお尋ねを送付し、譲渡所得が発生していないか、申告漏れはないかを確認しているのです。
とはいえ確定申告をしていないのに、なぜ税務署は不動産を売却したことがわかるのでしょうか。
その理由は、不動産売却時におこなう所有権移転登記の情報が、税務署にも伝わる仕組みになっているためです。
不動産売却によってお金を得たことは税務署も把握しているので、状況確認のためにお尋ねを送付しているのです。
不動産売却後に確定申告をあおこなっていない方は、お尋ねが届く確率が高いと考えておきましょう。
お尋ねが発送される時期ついて、とくに決まりはないようです。
不動産を売却してから1年後に届いたという方もいれば、半年程度で送付されてきたという方もいます。
対象者の基準も明確にはされていませんが、先述したようにお尋ねが届くのは珍しいことではありません。
もしお尋ねが届いても、適切な回答をすれば問題になることはないため、落ち着いて対応することが大切です。
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ここからは、お尋ねに記載されている項目や無視した場合のリスクについて解説します。
お尋ねに記載されている項目は、主に以下の3つです。
上記の情報は、不動産を購入した時や売却した時の領収書や売買契約書などを確認すればわかります。
手元にお尋ねが届いたら、正しい内容の回答をおこない、すみやかに税務署へ返送しましょう。
お尋ねに法的な効果はなく、税務調査に関する書類でもありません。
しかしお尋ねを無視していると、再度書類が送付されてくるか電話での確認となります。
それでもなお放置していると、税務署は不審に思い、税務調査の対象となるかもしれません。
税務調査によって申告漏れや無申告が発覚すると、追徴課税を課される可能性があるため、無視や嘘の申告は辞めましょう。
なお、確定申告をしていてもお尋ねが届くことがあるので、その場合も速やかに返信することが大切です。
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実際にお尋ねが届くと「何をすれば良いのだろう」と焦る方も多いでしょう。
手元にお尋ねが届いたら、まずは確定申告が必要がどうかを調べることから始めます。
不動産売却によって確定申告が必要になるのは、譲渡所得(利益)が発生しているときです。
経費が多くかかっている場合は譲渡所得が0円になることもあり、その場合は確定申告をする必要はありません。
しかし、税務署は不動産の取得費や譲渡費用の金額まで把握しているわけではないため、お尋ねとして確認をおこなっているのです。
したがって、まずは確定申告が必要かどうかを、売主がしっかり把握することが大切です。
確定申告は譲渡所得が生じた場合に必要なので、まずは以下の計算式で譲渡所得を調べましょう。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
取得費とは、不動産の購入代金や購入時の諸費用など、不動産を購入するために支払った費用の合計です。
譲渡費用とは、不動産を売却するために支払った費用を指し、仲介手数料や土地の測量費用などが含まれます。
これらを不動産の売却価格から差し引いて、ゼロまたはマイナスになれば、譲渡所得勢はかかりません。
譲渡所得がない場合は、確定申告の必要がないため、お尋ねに記載されているとおりに回答して返送しましょう。
計算の結果がプラスになる場合は、不動産を売却した翌年に確定申告をおこなう必要があります。
確定申告の期限は2月16日から3月15日と定められているため、早めに書類の収集などを始めましょう。
お尋ねが届いた時には、すでに確定申告の期限を過ぎていたという場合もあるかもしれません。
その場合は、速やかに期限後申告(申告期限を過ぎてからの申告)をおこないましょう。
申告期限を過ぎると、納めるべき税額のほかに無申告加算税や重加算税がかかる場合があります。
納税が遅れるほど負担が大きくなるため、1日でも早く納税することが大切です。
税理士などの専門家に頼ることも選択肢の1つです。
お尋ねには専門用語も多く記載されており、確定申告をしたことがない方だと難しく感じるかもしれません。
よく理解しないまま回答してミスがあると、税務署の疑いを強めてしまい、税務調査の対象となる可能性があります。
ご自身で対応するのが不安な場合は、ぜひ専門家への依頼も検討なさってください。
不動産売却をおこなうと、適切に納税されているかどうかを確認するために、税務署からお尋ねが届くことがあります。
これを無視したり嘘の申告をしたりすると、税務調査の対象となり、場合によっては追徴課税が課される可能性があります。
トラブルを避けるためにも、お尋ねが届いた場合は正直に回答し、譲渡所得が生じていた場合は速やかに納税することが大切です。
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