生産緑地売却の流れとは?注意点と手続きを解説



生産緑地の売却を検討している土地所有者の皆様へ。「生産緑地を売りたいけど、どうしたらいいの?」「30年ルールが切れるって聞いたけど、いつ売れるの?」そんな疑問にお答えします。売却を考える際には多くの手続きや注意点がありますので、この記事では、生産緑地の売却の流れや手続き方法、注意すべきポイントを分かりやすく解説します。

生産緑地制度とは

生産緑地制度は、都市部における農地のなかでも「市街化区域内にある農地」で、保全を目的に設けられた制度です。この制度は、都市の緑地を維持することで、環境保全や生活環境の向上に寄与することを目的としています。生産緑地に指定されると、農地としての利用が義務付けられ、一定の期間は転用や売却が制限されるため、都市部の無計画な開発を抑制する効果があります。

■1992年の「生産緑地法」改正により制度がスタート。

■固定資産税が宅地より大幅に安くなる。

■原則として農地以外の用途に使えない。

■30年間は売却・転用が制限される。

以下に、生産緑地制度の概要を表形式でまとめました。

項目 内容
目的 都市部農地の保全と環境保護
指定条件 市街化区域内・農地管理の適正・500平方メートル以上
効果 無計画な都市開発の抑制

このように、生産緑地制度は都市の持続可能な発展を支える重要な役割を果たしています。制度を理解することで、今後の土地利用計画をより具体的に立てることができるでしょう。

生産緑地売却の流れ

生産緑地を売却する際には、いくつかのステップを踏む必要があります。まず、生産緑地の指定から30年の期限を迎える予定があるか、農業を継続できない理由(高齢化・病気など)があるかの条件が必要です。条件を満たす場合は、直ぐに解除の申請ができるわけではなく、まず市町村に「買取申出書」の提出を行います。市町村はこの申出を受けて「買い取るかどうか」を検討。買い取らない場合は農業委員会が他の農業従事者にあっせんを行います。一定期間(3カ月程度)を経過しても買い手が現れない場合、ようやく生産緑地の指定が解除され、自由に売却・転用が可能になります。

以下に、生産緑地売却の主な流れを簡単にまとめた表を示します。

ステップ 内容 注意点
指定から30年経過or農業の継続が困難になる

指定されてから30年の期限を迎える
農業を継続できない理由
条件に満たしていない場合は農地を継続する必要がある
買取申出書を自治体に提出 市町村と農業委員会に対し買取申出書の提出 一定期間(3カ月程度)時間がかかる
買い手がいない場合は生産緑地の指定が解除 買い手が現れない場合は売却・転用が可能になる 買い手が見つかった場合、その買い手に売却することになる

このように、売却の流れは複雑でいくつかの重要なポイントがありますので注意が必要です。ただし、生産緑地の指定が解除されれば、自由に売却・転用ができます。価格は農地評価から宅地評価に代わりますので、土地の価値が大幅に向上します。

生産緑地売却の注意点

生産緑地を売却する際には、いくつかの注意点があります。特に重要なのは、売却時にかかる税金です。

まず、売却時の税金についてですが、不動産を売却する際には譲渡所得税が発生します。これは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた利益に対して課税されるものです。生産緑地の場合、長期間にわたって保有しているため、最大約20%の税金が課せられます。生産緑地は安く取得されている可能性が高いため、結果として譲渡所得が高くなりがちです。また、相続時に納税猶予を受けていた土地は、生産緑地を解除すると、猶予が打ち切られ、追徴課税のリスクがあるため確認が必要です。

以下に、生産緑地売却時の注意点を表にまとめました。

項目 詳細 注意点
譲渡所得税 売却利益に対して課税される 節税対策を講じる
納税猶予を受けているか 遺産分割協議書などの資料から相続時の状況確認 追徴課税のリスク有
取得費(購入時の価格)の安さ 長期間保有により取得費が安い 譲渡税が高くなる

生産緑地の売却は、税金や利用制限などの複雑な要素が絡むため、事前にしっかりとした準備が必要です。これらのポイントを押さえ、スムーズな売却を目指しましょう。

生産緑地売却を成功させるためのポイント

生産緑地の売却を検討する際には、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが成功の鍵となります。まず、専門家の活用方法について考えてみましょう。生産緑地の売却は一般的な不動産取引とは異なる特別な手続きや条件が伴うことが多いです。このため、専門的な知識を持つ不動産会社や税理士・行政書士といった専門家のアドバイスを受けることがベストです。彼らは手続きに精通しており、適切なアドバイスを提供してくれます。特に、相続対策や税金対策など、複雑な問題に対処する際には心強い味方となるでしょう。


まとめ


■生産緑地は、30年経過または農業継続困難な場合に売却・転用が可能!

■売却には「買取申出→指定解除」のプロセスが必要!

■売却益への課税や納税猶予の解除リスクに注意!

■専門家に相談することでスムーズな売却が可能!

生産緑地の売却を成功させるには、事前準備と専門家のサポートが重要です。売却時の税金や土地利用制限に注意し、信頼できる不動産会社を選ぶことで、スムーズな取引が可能になります。この記事を参考に、具体的な一歩を踏み出しましょう。


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村上重國

資格:宅地建物取引士

愛知郡東郷町で生まれ育ち、現在は日進市に在住しております。
幼少期から地下鉄鶴舞線と名鉄豊田線を利用することが多く、特に名古屋東部エリア(名古屋市天白区・名古屋市名東区・名古屋市緑区・日進市・長久手市・東郷町)に馴染みがありますので、エリアの特性や慣習、人気のお店や街情報など、何でもお尋ねください。

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