不動産売却時に買主から受け取る購入申込書とは?見方や注意点について解説

不動産売却時に買主から受け取る購入申込書とは?見方や注意点について解説

この記事のハイライト
●購入申込書とは購入希望者が売主に対して購入の意思表示をするための書類
●購入申込書には売買価格や手付金など売主の希望条件が記載されている
●手付金は契約解除時の担保として機能するため低すぎても高すぎても良くない

不動産を売却する際には、媒介契約書や物件状況報告書など、目を通さなければならない書類がたくさんあります。
なかでも購入申込書は、不動産を売り出してはじめて買主側から受け取る書類であり、交渉の基となる重要なものです。
そこで今回は、不動産売却時に受け取る購入申込書について、各項目の見方や注意点などを解説します。
天白区、日進市を中心に愛知県全域で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却時に受け取る「購入申込書」とは

不動産売却時に受け取る「購入申込書」とは

不動産会社に仲介を依頼して物件を売り出すと、広告を見た購入希望者から問い合わせが入ります。
その後は内覧に進み、購入希望者が「物件を購入したい」となったら、売主に対して購入申込書を提出します。
まずは購入申込書とはどのような役割をもつ書類なのか、売買契約書との違いなどを確認しておきましょう。

購入申込書とは

不動産取引における購入申込書とは、買主が売主に対して物件の購入意思を示す書類です。
購入申込書には、価格や引き渡し日など、購入希望者が希望する条件が記載されています。
この購入申込書をもとに、売主はどのように契約を進めていくか決めることになります。
申込書のフォーマットは不動産会社が用意するため、売主自らが作成する必要はありません。

売買契約書との違い

購入申込書はあくまで意思表示の書類であり、書類を受け取ったからといって必ずしも売買が成立するとは限りません。
売買を成立させるためには、売主が購入申込書に書かれた条件を飲み、双方の合意のもと契約書を交わす必要があります。
提示された条件に納得ができなければ、新たにこちらから違う条件を提案するだけでなく、売却自体を断ることも可能です。
購入申込書には法的拘束力がないため、購入希望者から申込書を受け取った後にキャンセルしてもペナルティは発生しません。
一方で売買契約書は、双方が条件に合意した上で締結される重要な書類で、法的効力を持ちます。
売買契約書を結んだあとにキャンセルする場合は、手付金が返金されないなどのペナルティが発生します。
購入申込書は申し込みをした事実を証明するもの、売買契約書は契約を証明するための書面と考えておきましょう。

購入をキャンセルされる可能性もある

先述したように、購入申込書はあくまで売主に対して購入意志を示すための書類です。
法的な拘束力がないため、購入希望者が申込書を提出したあとに、購入をキャンセルしても違約金などは発生しません。
なお、購入を申し込む際に購入希望者から申込金を受け取りますが、キャンセルされた場合は全額を返金する必要があります。
購入申込書を受け取った段階では、無事に引渡しまでいけるとは限らないため、気を抜かないようにしましょう。

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不動産売却時の購入申込書の記載事項と見方

不動産売却時の購入申込書の記載事項と見方

続いて、購入申込書の記載事項と見方について解説します。
この内容を基に交渉を進めることになるので、最後までしっかり目を通すようにしましょう。

売買価格

売買価格の欄には、購入希望者が「この金額で物件を購入したい」という希望額が記載されています。
記載された価格が売り出し価格よりも低い場合、購入希望者から値下げを要求されていることになります。
そこまでの値下げを考えていないのであれば交渉をおこない、値下げに応じるのであればその旨を伝えましょう。
希望価格が売り出し価格よりも10%以上低いなど、非現実的な値引きを要求された場合は交渉を拒否することも可能です。
価格交渉は不動産会社を介しておこなうため、基本的に売主が直接購入希望者とやり取りすることはありません。

手付金

購入申込書には、購入希望者が支払う予定の手付金の額も記載されています。
手付金とは、売買契約が成立した際に、買主から売主へ支払われるお金です。
手付金の額は売買価格の5~10%が目安ですが、双方が納得すれば自由に設定できます。
手付金を支払う目的は、買主と売主のどちらも簡単に契約を解除できないようにすることです。
買主の都合で契約をキャンセルする場合は手付金を放棄し、売主都合の場合は手付金を倍額にして返還する必要があります。

住宅ローンの利用と借り入れ予定額

購入申込書には、住宅ローンを利用するかどうか、利用する場合は借り入れ予定額を記載する項目もあります。
これらの情報を記載する目的は、買主が購入に向けてどのような資金計画を立てているかを示すためです。
この時点ではまだ住宅ローンの承認は確定しておらず、場合によっては購入希望者が融資を受けられない可能性もあります。
住宅ローンが組めないとなると契約が白紙になることもあるので、住宅ローンの審査状況も考慮したうえで交渉を進めましょう。

売買契約日

売買契約日の項目には、購入希望者が望む契約締結の日付が記入されています。
大事な仕事があるなど都合が合わない場合は、双方で話し合って日程調整をおこないましょう。
売買契約日は売主、買主、不動産会社の3者が立ち合い、契約書の確認やサインなどをおこないます。
手続きに2~3時間ほどかかるので、時間に余裕をもてる日付を選び、予定を詰めすぎないようご注意ください。

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不動産売却で購入申込書を受け取ったときの注意点

不動産売却で購入申込書を受け取ったときの注意点

購入申込書に見落としがあると、思わぬトラブルに発展したり、希望条件で売却できなかったりする可能性があります。
なかでも購入希望額、手付金、購入希望日の3つの項目は、売買契約における重要な要素であり、よく確認することが大切です。
最後に、それぞれの項目をチェックする際の注意点について解説します。

購入希望額について

購入申込書に書かれた希望額と売り出し価格の差が大きい場合は、交渉を見送ることも視野に入れておきましょう。
新たに条件を提示して交渉をするのも良いですが、価格差が大きいほど交渉に時間がかかる可能性があります。
査定価格と同額であれば不満が生まれにくいので、査定価格を最低ラインとして交渉するのもおすすめです。
早く売却したいからと無理な値下げ交渉に応じてしまわぬよう、時間に余裕をもって売却を進めることも大切です。

手付金について

購入申込書に記載された手付金の額もしっかり確認しておきましょう。
手付金の額は売買価格の5%から10%が相場ですが、法律で定められているわけではありません。
相場より低くても高くても、売主と買主の双方が合意していれば自由に設定することが可能です。
しかし手付金は安易な契約解除を防ぐ担保の役割を果たすため、あまりにも金額低い場合は注意が必要です。
反対に高すぎると、より良い条件で購入したいという方が現れた場合に、売主側からの解約がしにくくなります。

購入希望日について

購入希望日については、日付が遠すぎても近すぎても良くありません。
日付が遠すぎると、他の物件を検討する時間ができてしまい、取引が不安定になります。
かといって日付が近すぎては焦ってしまうので、購入申込書を受け取ってから2~3日後、遅くても1週間以内を目安に売買契約を結びましょう。

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まとめ

不動産の購入希望者が売主に対して、購入の意思を示すために提出するのが購入申込書です。
申込書には、購入希望者が希望する売買価格や手付金、住宅ローン利用の有無、借り入れ予定額などが記載されます。
購入申込書をもとに条件の交渉をおこなうため、記載されいている内容にはしっかりと目を通し、疑問点などがあれば不動産会社にご相談ください。
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村上重國

資格:宅地建物取引士

愛知郡東郷町で生まれ育ち、現在は日進市に在住しております。
幼少期から地下鉄鶴舞線と名鉄豊田線を利用することが多く、特に名古屋東部エリア(名古屋市天白区・名古屋市名東区・名古屋市緑区・日進市・長久手市・東郷町)に馴染みがありますので、エリアの特性や慣習、人気のお店や街情報など、何でもお尋ねください。

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