2025-10-21

相続財産の中に不動産などの分けにくい資産が含まれている場合、「代償分割」という方法が選択されることがあります。
代償分割とは、一人の相続人が不動産などを取得し、その代わりに他の相続人へ現金などを支払って公平を図る方法です。
しかし、いざ代償金を支払おうとしても、手元に現金がないというケースも少なくありません。
本記事では、天白区、日進市を中心に愛知県全域で不動産の相続を予定されている方に「代償分割をしたいが現金がない」という状況において、どのような対処方法があるのか、注意点も含めて解説します。
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代償分割とは、相続財産の一部を特定の相続人が単独で取得し、その取得分に見合う金額を他の相続人に支払う方法です。
不動産など分けにくい資産が含まれる場合に、相続人間の公平を保つ手段として用いられます。
しかし、この方法は「代償金の支払い能力」が前提となるため、現金の準備がない場合には実現が難しいというのが実情です。
実際に、家庭裁判所で行われる遺産分割審判においても、支払能力のない相続人による代償分割は認められにくい傾向にあります。
代償金を支払うとしながらも現実には支払いが滞ると、他の相続人の権利を侵害するおそれがあるためです。
また、相続人間で合意が成立していたとしても、履行が不安定な代償分割は、後のトラブルの火種にもなりかねません。
さらに、代償金の支払いが贈与とみなされるリスクもあるため、法的にも慎重な取り扱いが求められます。
代償分割は便利な手法である一方で、現金という資力を伴わなければ成立しないという原則を理解したうえで検討する必要があります。
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先述したように、不動産を受け取る側に十分な資金がないと代償分割は行えません。
しかし、一定の工夫と合意があれば代償分割を成立させることも可能です。
ここでは、現金が不足している場合に検討できる代表的な4つの方法を解説します。
一括で代償金を支払うことが困難な場合、他の相続人と合意が得られれば、代償金を分割で支払う方法があります。
たとえば、「5年にわたって毎年100万円ずつ支払う」といった取り決めを行うことで、資金負担を分散できます。
その場合は、分割払いの条件(支払い金額・期間・利息など)について、遺産分割協議書に明記しておきましょう。
支払いの滞納が起きた場合に備え、担保の設定や公正証書化を検討するのも有効です。
信頼関係に依存する方法だからこそ、将来的なトラブルを回避するために文書による明確な合意が求められます。
手元に現金がない場合、自身が取得した他の相続財産を代償金の代わりに渡す方法もあります。
たとえば、車両、株式、貴金属など、換金性のある資産を交付することで代償の代替とすることが可能です。
ただし、資産の評価に相続人間の合意が必要で、評価額の違いによってトラブルが生じることもあります。
また不動産を渡す場合、譲渡所得税や登録免許税が発生する可能性があり、思わぬ税負担が発生することもあります。
代償金を捻出するために、取得予定の不動産を担保にローンを組むという方法もあります。
近年では、相続対策向けの不動産担保ローンや資産承継ローンなど、相続人のニーズに合わせた金融商品も登場しています。
ただし、融資を受けるには金融機関の審査に通過しなければなりません。
また、ローンを組めば毎月の返済義務が発生し、不動産には抵当権が設定されるため、後の売却や活用に制限がかかることもあります。
長期的な返済計画と金利負担を見据えたうえで、慎重に判断する必要があるでしょう。
代償分割に固執せず、現物分割や換価分割といった他の方法を検討するのも一つの手です。
現物分割とは、不動産や預貯金などを相続人間でそのまま分け合う方法で、土地を複数に分けて登記する「土地の分筆」も該当します。
現物分割は手続きが比較的簡単な一方、不動産を複数人で共有することで、将来的な処分や管理が難しくなるケースもあります。
一方で換価分割とは、資産を売却し、得られた現金を相続人全員で分配する方法です。
資産を現金化して分けるので不公平感が生まれにくく、相続トラブルを回避しやすい点がメリットです。
デメリットとしては、売却価格が想定より低くなる可能性がある点や、売却時に費用がかかる点が挙げられます。
このように、現金が手元になくても代償分割を実現する手段は複数存在しますが、いずれも一定のリスクや合意形成の難しさを伴います。
相続人間の信頼関係と、法的・税務的な観点の両方から冷静に検討することが大切です。
判断に迷う場合は、司法書士や税理士といった専門家に早めに相談することをおすすめします。
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最後に、代償分割を行う際の注意点を3つのポイントに分けて解説します。
代償金の代わりに不動産や未公開株式などの現物を交付する場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。
譲渡所得税は、譲渡価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益に対して課税される税金です。
代償として不動産を渡す際、その時点の評価額と取得額の差額が利益とみなされ、税負担が発生します。
とくに、取得費が低かった不動産を代償に使うと、多額の譲渡所得税がかかることがあるため注意が必要です。
さらに、不動産を渡す場合は、譲受人に対して登録免許税や不動産取得税も発生します。
このように、現金以外の資産で代償を行う際は税務面で複雑な問題が生じやすいため、事前に税理士などの専門家に相談しましょう。
代償金の分割払いについて合意しても、必ずしも約束通りに支払いが行われるとは限りません。
途中で資金が不足したり、支払う意思がなくなったりして、代償金の支払いが滞る可能性は十分にあります。
代償金の支払いに関する合意がある場合は、最終的に強制執行などの法的手段を取ることが可能ですが、債務者に資金がなければ回収は困難です。
とくに債務者が自己破産した場合には、代償金を回収できなくなるリスクが高まります。
分割払いの契約を結ぶ際は、支払い期限や遅延損害金の有無などを明確にし、遺産分割協議書や契約書に詳細を記載することが大切です。
遺産分割協議書には、必ず代償分割を行う旨を明記しておく必要があります。
記載がない場合、代償金の支払いではなく贈与とみなされる可能性があり、その場合は贈与税の申告・納税義務が生じます。
また、遺産分割協議書は相続人全員の合意のもとで作成し、署名・押印を必ず行いましょう。
必要に応じて、公正証書にすることで法的な効力を強化し、安心して相続手続きを進められます。
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代償分割は不動産など分けにくい資産を公平に分ける手法ですが、現金がない場合は工夫が必要です。
分割払い、現物交付、不動産担保ローン、現物分割・換価分割などの方法があり、それぞれ税務や滞納リスクに注意しなければなりません。
また、遺産分割協議書に代償分割の内容を明記しないと贈与税の問題が生じるため、専門家に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。
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